根據法人或其他僱用人之意思從事該業務之人,在工作任務所創作之以該法人或其他僱用人之名義發表之著作(電腦程式著作除外),只要在其創作時之契約、工作規章或其他文件中無另規定,則該法人或其他僱用人視為著作人。
第二項 根據法人或其他僱用人之意思從事法人或其他僱用人之業務之人,在工作任務所創作之電腦程式著作,只要在其創作時之契約、工作規章或其他文件中無另規定,則該法人或其他僱用人視為著作人。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除 く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等と する。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
11 月 2nd, 2008 in
第14條~第16條,
第2章2節 著作人 |
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在著作之原作上,或者在向公眾提供或傳播著作時所使用之姓名或名稱(以下稱為「真名」),或作為代替真名所使用之眾所周知之雅號、筆名、簡稱以及其他別名(以下稱為「別名」)按照通常之方式表示為著作人稱謂表示者,推定為該著作之著作人。
(著作者の推定)
第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代 えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
11 月 2nd, 2008 in
第14條~第16條,
第2章2節 著作人 |
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凡屬於下列之一者,均不得成為本章所規定之權利之標的。
(一)憲法及其他法令。
(二)國家或地方公共團體機關、獨立行政法人[是指「獨立行政法人通則法」(1999年法律第103號)第二條第一項所規定之獨立行政法人,以下同]以及地方獨立行政法人[是指「地方獨立行政法人法」(2003年法律第118號)第二條第一項所規定之地方獨立行政法人,以下同]發布之告示、訓令、通知以及其他這類似文件。
(三)法院之判決、決定、命令和審判以及行政機關準裁判程序所作之裁決以及決定。
(四)國家或地方公共團體完成之前三款所列舉之內容之翻譯以及編輯。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
10 月 27th, 2008 in
第10條~第13條,
第2章1節 著作人之權利 著作 |
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就信息之選擇或者系統結構具有創作性之資料庫為資料庫著作,以著作保護之。
第二款 前款規定,不影響構成同項資料庫著作之各個著作權利人之權利。
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
10 月 27th, 2008 in
第10條~第13條,
第2章1節 著作人之權利 著作 |
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就材料之選擇或者編排具有創作性之編輯(屬於資料庫之除外,以下同)為編輯著作,以著作保護之。
第二項 前項規定,不影響構成同項編輯著作之各個著作權利人之權利。
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
10 月 27th, 2008 in
第10條~第13條,
第2章1節 著作人之權利 著作 |
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