第二十條 保持著作完整權
著作人有權保持著作和其標題之完整性,其著作不受違背原意之修改、刪改或其他改動。
第二項 符合下列之一之改動,不適用本條第一項之規定。
(一)根據本法第三十三條第一項(包括本條第四項所准用第三十三條第一項者)或第三十三條之二第一項或第三十四條第一項之規定使用著作時,對著作之用語、用詞以及其他所做之不得已之改動,按照學校教學之目的,認定為適當之改動。
(二)由於建築物之擴建、重建、修繕或裝修而做之改動。
(三)為了把在特定之電腦上不能使用之程式著作得到使用,或為了使電腦程式著作在電腦上發揮出更好之功效,而對電腦程式著作所做之必要之改動。
(四)其他,按照著作之性質及其使用目的和情況所做之不得已之改動。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変