第十九條 姓名表示權
著作人於其著作之原作上、或於其著作提供或傳播給公眾時,有表示本名、別名,或者不具名之權利。在將以該著作為原作之衍生著作提供或傳播給公眾時,原作著作人之表示亦同。
第二項 只要著作人無特別聲明,利用著作的人依據著作人在其著作上已具名之稱謂表示,可以具名該著作之著作人稱謂表示。
第三項 按照使用著作之目的和情況,無可疑侵害著作人作為創作該著作之人之權益之情況下,只要不違反公正慣例,可以省略著作人之稱謂表示。
第四項 符合下列之一,不適用本條第一項之規定。
(一)根據「行政機關信息公開法」、「獨立行政法人等信息公開法」或者信息公開條例之規定,行政機關最高負責人、獨立行政法人等、地方公共團體機關或者地方獨立行政法人向公眾提供或傳播著作時,依據著作人在其著作上已署名之稱謂表示,具名該著作著作人之稱謂表示。
(二)根據「行政機關信息公開法」第六條第二項、「獨立行政法人等信息公開法」第六條第二項或者相當於「行政機關信息公開法」第六條第二項之信息公開條例之規定,行政機關最高負責人、獨立行政法人等、地方公共團體機關或者地方獨立行政法人向公眾提供或傳播著作時,省略該著作著作人之稱謂表示。
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
二 行政機関情報公開法第六条第二項 の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項 の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項 の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。