第十八條 公開發表權

著作人有權向公眾提供或傳播其尚未發表之著作(包括未經著作人之授權已發表之著作,在下條文內同)。以該著作為原作之衍生著作,亦同。
第二項 著作人有下列情形之一,推定著作人同意下列各款所列舉之行為。
(一)轉讓尚未發表著作之著作財產權時:作為權利行使,將該著作提供或傳播給公眾。
(二)轉讓尚未發表之美術著作或攝影著作之原作時:透過展示原作之方式將著作傳播給公眾。
(三)根據本法第二十九條之規定,電影著作之著作財產權已歸屬於電影製片人時:作為權利行使,將該著作提供或傳播給公眾。
第三項 著作人有下列情形之一,視為著作人同意下列各款所列舉之行為。
(一)將尚未發表之著作,向行政機關[是指「關於行政機關所保存信息公開之法律」(1999年法律第42號。以下稱為「行政機關信息公開法」)第二條第一項規定之行政機關。以下同]提供時(根據「行政機關信息公開法」第九條第一項的規定,到決定是否公開時為止,另有意思表示者除外):根據「行政機關信息公開法」之規定,行政機關最高負責人向公眾提供或傳播該著作;
(二)將尚未發表之著作,向獨立行政法人等[是指「關於獨立行政法人等所保存信息公開之法律」(2001年法律第140號。以下稱為「獨立行政法人等信息公開法」)第二條第一項規定之行政機關。以下同]提供時(根據「獨立行政法人等信息公開法」第九條第一項之規定,到決定是否公開時為止,另有意思表示者除外):根據「獨立行政法人等信息公開法」之規定,獨立行政法人等向公眾提供或傳播該著作。
(三)將尚未發表之著作,向地方公共團體或地方獨立行政法人提供時(到決定是否公開時為止,另有意思表示之除外):根據信息公開條例(是指對要求公開地方公共團體或地方獨立行政法人所保存信息之居民權利規定之該地方公共團體條例。以下同)之規定,該地方公共團體之機關或獨立行政法人向公眾提供或傳播該著作。
第四項 符合下列之一,不適用本條第一項之規定。
(一)根據「行政機關信息公開法」第五條之規定,行政機關最高負責人向公眾提供或傳播被記錄同條第(一)款(b)或(c)、第(二)款但書所規定信息之尚未公開之著作時,或者根據「行政機關信息公開法」第七條之規定,行政機關最高負責人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時。
(二)根據「獨立行政法人等信息公開法」第五條之規定,獨立行政法人等向公眾提供或傳播被記錄同條第(一)款(b)或(c)、第(二)款但書所規定信息之尚未公開之著作時,或者根據「獨立行政法人等信息公開法」第七條之規定,獨立行政法人等向公眾提供或傳播尚未公開之著作時。
(三)根據信息公開條例(以有相當於「行政機關信息公開法」第十三條第二項和第三項之規定者為限。在第(五)款內同)之規定,地方公共團體機關或地方獨立行政法人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時(以記錄相當於「行政機關信息公開法」第五條第(一)款(b)或同條第(二)款但書所規定信息者為限)。
(四)根據信息公開條例之規定,地方公共團體機關或地方獨立行政法人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時(以記錄相當於「行政機關信息公開法」第五條第(一)款(c)所規定之信息者為限)。
(五)根據相當於「行政機關信息公開法」第七條之規定之信息公開條例之規定,地方公共團體機關或地方獨立行政法人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時。

第二款 著作者人格権
(公表権)
第十八条  著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2  著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一  その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二  その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
三  第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
3  著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
一  その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九条第一項 の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 行政機関情報公開法 の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
二  その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項 の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 独立行政法人等情報公開法 の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
三  その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除 く。) 情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下 同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
4  第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一  行政機関情報公開法第五条 の規定により行政機関の長が同条第一号 ロ若しくはハ若しくは同条第二号 ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七条 の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
二  独立行政法人等情報公開法第五条 の規定により独立行政法人等が同条第一号 ロ若しくはハ若しくは同条第二号 ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条 の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
三  情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第二項 及び第三項 に相当する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号 ロ又は同条第二号 ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
四  情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号 ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
五  情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条 の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。