著作人有權保持著作和其標題之完整性,其著作不受違背原意之修改、刪改或其他改動。
第二項 符合下列之一之改動,不適用本條第一項之規定。
(一)根據本法第三十三條第一項(包括本條第四項所准用第三十三條第一項者)或第三十三條之二第一項或第三十四條第一項之規定使用著作時,對著作之用語、用詞以及其他所做之不得已之改動,按照學校教學之目的,認定為適當之改動。
(二)由於建築物之擴建、重建、修繕或裝修而做之改動。
(三)為了把在特定之電腦上不能使用之程式著作得到使用,或為了使電腦程式著作在電腦上發揮出更好之功效,而對電腦程式著作所做之必要之改動。
(四)其他,按照著作之性質及其使用目的和情況所做之不得已之改動。
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
3 月 24th, 2009 in
第18條-21條 著作人格權,
第2章3節 權利內容 |
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著作人於其著作之原作上、或於其著作提供或傳播給公眾時,有表示本名、別名,或者不具名之權利。在將以該著作為原作之衍生著作提供或傳播給公眾時,原作著作人之表示亦同。
第二項 只要著作人無特別聲明,利用著作的人依據著作人在其著作上已具名之稱謂表示,可以具名該著作之著作人稱謂表示。
第三項 按照使用著作之目的和情況,無可疑侵害著作人作為創作該著作之人之權益之情況下,只要不違反公正慣例,可以省略著作人之稱謂表示。
第四項 符合下列之一,不適用本條第一項之規定。
(一)根據「行政機關信息公開法」、「獨立行政法人等信息公開法」或者信息公開條例之規定,行政機關最高負責人、獨立行政法人等、地方公共團體機關或者地方獨立行政法人向公眾提供或傳播著作時,依據著作人在其著作上已署名之稱謂表示,具名該著作著作人之稱謂表示。
(二)根據「行政機關信息公開法」第六條第二項、「獨立行政法人等信息公開法」第六條第二項或者相當於「行政機關信息公開法」第六條第二項之信息公開條例之規定,行政機關最高負責人、獨立行政法人等、地方公共團體機關或者地方獨立行政法人向公眾提供或傳播著作時,省略該著作著作人之稱謂表示。
第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
二 行政機関情報公開法第六条第二項 の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項 の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項 の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
2 月 17th, 2009 in
第18條-21條 著作人格權,
第2章3節 權利內容 |
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著作人有權向公眾提供或傳播其尚未發表之著作(包括未經著作人之授權已發表之著作,在下條文內同)。以該著作為原作之衍生著作,亦同。
第二項 著作人有下列情形之一,推定著作人同意下列各款所列舉之行為。
(一)轉讓尚未發表著作之著作財產權時:作為權利行使,將該著作提供或傳播給公眾。
(二)轉讓尚未發表之美術著作或攝影著作之原作時:透過展示原作之方式將著作傳播給公眾。
(三)根據本法第二十九條之規定,電影著作之著作財產權已歸屬於電影製片人時:作為權利行使,將該著作提供或傳播給公眾。
第三項 著作人有下列情形之一,視為著作人同意下列各款所列舉之行為。
(一)將尚未發表之著作,向行政機關[是指「關於行政機關所保存信息公開之法律」(1999年法律第42號。以下稱為「行政機關信息公開法」)第二條第一項規定之行政機關。以下同]提供時(根據「行政機關信息公開法」第九條第一項的規定,到決定是否公開時為止,另有意思表示者除外):根據「行政機關信息公開法」之規定,行政機關最高負責人向公眾提供或傳播該著作;
(二)將尚未發表之著作,向獨立行政法人等[是指「關於獨立行政法人等所保存信息公開之法律」(2001年法律第140號。以下稱為「獨立行政法人等信息公開法」)第二條第一項規定之行政機關。以下同]提供時(根據「獨立行政法人等信息公開法」第九條第一項之規定,到決定是否公開時為止,另有意思表示者除外):根據「獨立行政法人等信息公開法」之規定,獨立行政法人等向公眾提供或傳播該著作。
(三)將尚未發表之著作,向地方公共團體或地方獨立行政法人提供時(到決定是否公開時為止,另有意思表示之除外):根據信息公開條例(是指對要求公開地方公共團體或地方獨立行政法人所保存信息之居民權利規定之該地方公共團體條例。以下同)之規定,該地方公共團體之機關或獨立行政法人向公眾提供或傳播該著作。
第四項 符合下列之一,不適用本條第一項之規定。
(一)根據「行政機關信息公開法」第五條之規定,行政機關最高負責人向公眾提供或傳播被記錄同條第(一)款(b)或(c)、第(二)款但書所規定信息之尚未公開之著作時,或者根據「行政機關信息公開法」第七條之規定,行政機關最高負責人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時。
(二)根據「獨立行政法人等信息公開法」第五條之規定,獨立行政法人等向公眾提供或傳播被記錄同條第(一)款(b)或(c)、第(二)款但書所規定信息之尚未公開之著作時,或者根據「獨立行政法人等信息公開法」第七條之規定,獨立行政法人等向公眾提供或傳播尚未公開之著作時。
(三)根據信息公開條例(以有相當於「行政機關信息公開法」第十三條第二項和第三項之規定者為限。在第(五)款內同)之規定,地方公共團體機關或地方獨立行政法人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時(以記錄相當於「行政機關信息公開法」第五條第(一)款(b)或同條第(二)款但書所規定信息者為限)。
(四)根據信息公開條例之規定,地方公共團體機關或地方獨立行政法人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時(以記錄相當於「行政機關信息公開法」第五條第(一)款(c)所規定之信息者為限)。
(五)根據相當於「行政機關信息公開法」第七條之規定之信息公開條例之規定,地方公共團體機關或地方獨立行政法人向公眾提供或傳播尚未公開之著作時。
第二款 著作者人格権
(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
3 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
一 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九条第一項 の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 行政機関情報公開法 の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
二 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項 の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 独立行政法人等情報公開法 の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
三 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除 く。) 情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下 同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 行政機関情報公開法第五条 の規定により行政機関の長が同条第一号 ロ若しくはハ若しくは同条第二号 ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七条 の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
二 独立行政法人等情報公開法第五条 の規定により独立行政法人等が同条第一号 ロ若しくはハ若しくは同条第二号 ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条 の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
三 情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第二項 及び第三項 に相当する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号 ロ又は同条第二号 ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
四 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号 ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
五 情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条 の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
2 月 17th, 2009 in
第18條-21條 著作人格權,
第2章3節 權利內容 |
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著作人享有本法第十八條第一項、第十九條第一項和第二十條第一項所規定之權利(以下稱為「著作人格權」)以及本法第二十一條至第二十八條所規定之權利(以下稱為「著作財產權」)。
第二項 著作人格權和著作財產權之享有,不需要履行任何方式。
(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
11 月 8th, 2008 in
第17條 總則,
第2章3節 權利內容 |
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擔任製作、導演、演出、攝影、美工等工作,對電影著作整體創作做出貢獻之人(為製作該電影被改作的或者在該電影中被重製的小說、腳本、音樂以及其他著作之著作人除外),均為電影著作之著作人。但是,在適用前條規定之情況下,則不在此限。
(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美 術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
11 月 4th, 2008 in
第14條~第16條,
第2章2節 著作人 |
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